風俗通いは不倫にならない??弁護士が解説!
ご主人の風俗通いで悩んでいらっしゃる奥様は,少なくないようです。このコラムをご覧の方の中にもそのようなお悩みを抱えていらっしゃる方がいるかもしれませんね。
今回は,風俗通いが不倫になるのか,という疑問についてお伝えします。
まず,不倫という法律用語はなく,法律上は「不貞」といいます。
不貞行為は,離婚原因の一つとして法律に規定されているもので,配偶者の不貞行為は許すことができませんよね。
しかし,そもそも不貞行為とはなんでしょうか。
不貞行為とは,配偶者以外の者と,性的関係をもつことを言います。性的関係とは,通常性交や,性交類似行為を行うことですが,裁判上は,性交のみが性的関係であると考えることが一般で,性交類似行為についてはかなり慎重な判断を要します。ちなみに性交類似行為とは,手淫や口淫等を行うことで,キスやハグ等は含まれません。
不貞行為があると,法律上離婚原因となります(民法770条1項1号)が,性交類似行為では,ただちに離婚原因にはなりにくいということになります。とはいえ,性交類似行為についても,その程度によっては「婚姻を継続しがたい重大な事由」(民法770条1項5号)として,離婚原因となることは十分にあり得ます。
さて,では風俗はどうなのでしょうか。
日本の風俗では,いわゆる「本番行為」は法律上禁止されています。したがって,風俗に通っているからといって性交があるから不貞であるとは言いにくいですね。
しかしながら,事実上,本番行為が行われているお店もあるようですし,少なくとも手淫や口淫等が行われているというのが実態です。
そうなると,風俗に通うことは少なくとも性交類似行為を行っている可能性が非常に高いので,不貞行為と認定される可能性が十分にあるということです。
不貞行為には損害賠償責任が伴いますから,ご主人の風俗通いに対しては,ただちに「離婚だ!」と言わなくても,慰謝料の請求は可能だということになります。
では,風俗嬢に対してはどうでしょうか。
性交を行っている場合には,慰謝料請求をすることができます。上記のとおり,日本の法律では,風俗で性交を行うことが禁じられているので,風俗で性交を行っている場合には,商売ではなく,自由恋愛として性交を行っているということになるからです。自由恋愛として性交を行っているのならば,風俗嬢かどうかなんて関係ないですからね。
ただし,その女性に対し,ご主人が「独身だ」と偽り,結婚指輪も外している等をしていた場合には,既婚者だと思わなかったという女性側の主張によって慰謝料請求が認められなくなってしまうこともあり得ます。
これに対し,性交ではなく,性交類似行為の場合,風俗嬢に対しては慰謝料請求することができないケースも多いです。なぜなら,彼女たちはそれを商売として行っているので,その時点でその行為が正当業務行為として,違法性がなくなってしまうからです。
以上が風俗通いは不倫になるの?という疑問に対するお答えでした。