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不倫慰謝料を請求された!減額できる?

 不倫していることが不倫相手の配偶者にバレた場合,500万円や1000万円など高額な不倫慰謝料を請求されることがあります。

 では,その金額は全額支払わなければならないのでしょうか。減額することはできないのでしょうか。

 実は,不倫慰謝料は,ほとんどのケースで,減額することが可能です。

 不倫慰謝料の請求額は,個々の事情により様々ですが,不倫相手の夫婦が離婚した場合は150から300万円くらい,離婚をしなかった場合には数十万円から100万円くらいが相場です。

 よって,上記金額以上の不倫慰謝料を請求された場合には,減額幅も大きくなります。

 では,減額させるにはどういった事情であれば減額が期待できるのか。全てではないですがいくつか挙げてみます。

  • 不倫相手の夫婦が離婚していないこと

 不倫慰謝料は,不倫されたことによる精神的苦痛に対する賠償です。つまり離婚に至らないのであれば,精神的苦痛は離婚した時に比較して少ないだろうと判断されることが多いため不倫慰謝料の減額が期待できます。

  • 不倫に至る経緯として,相手の方が積極的だった。

 不倫相手の配偶者の感情を逆なでしかねないので当然に有効とは言えませんが,例えば上司と部下の関係など力関係に差がある2人の不倫である場合は,上司など上の立場の人間からの猛プッシュを断り切れなかった,などがこれにあたるかと思います。立場の違いを利用したもので,自身は受け身であったことを主張することで不倫慰謝料の減額が期待できます。

  • 不倫期間が短いあるいは肉体関係の回数が少ない。

 精神的苦痛の強さは不倫の期間が長ければ長いほど,また肉体関係の回数が多ければ多いほど増加すると考えるのが一般的ですので,逆に言えば期間が短く,回数も少なければ減額の事情となり得ると言うことになります。具体的には不倫期間が数ヶ月程度,肉体関係の回数が数回程度であれば不倫慰謝料の減額が期待できます。

  • 求償権を放棄する。

 不倫慰謝料の賠償義務を負うのは,不倫した当事者2人です。2人がした行為を共同不法行為といいますが,2人で不倫相手の配偶者に不法行為を働いたことになります。

 例えば不倫慰謝料として200万円で示談し,支払ったとします。でもこの賠償金は本来不倫した2人で負うべきものです。どちらがどれだけの負担割合を負うかという問題もありますが,上記②のような力関係がある場合を除いて原則は五分五分と考えて,支払った200万円のうち半分の100万円を不倫相手に請求できます。これを求償権と言います。

 そして,この求償権を予め放棄することで,示談金を100万円とすることができます。慰謝料を請求する側からしても,慰謝料で200万円もらっても,のちのち求償権を行使されると,家計から100万円が出て行くことになるので,夫婦のお財布が一つという考えのもとでは,最初から求償権を放棄してもらった方が合理的です。それに求償権を行使されるかもしれないと思うと,どのような形であれ,いつまでも不倫相手との関係がきれていないのではないかと感じ,あまり気分がいいものではありません。

 ただ,当然ですが,慰謝料をもらう人と求償権を行使される人とは,当事者が異なるため,当然に応じてもらえるものではありません。

  • 自身の配偶者も不倫を知っている

 自身の配偶者が不倫していたことを知っていた場合には,配偶者もまた不倫慰謝料を請求できるので,お互いに請求しないという0和解に持ち込むこともあり得ます。これも当事者が4人いることになり,当然に応じてもらえることではないのですが,それでも話してみる価値はあるかもしれませんね。

  • 既婚者であることを知らなかった。

 独身だと誤解していたとしても落ち度がない場合は不倫慰謝料の減額(場合によっては0円)が期待できます。ただ知らなかった証明はだれもが納得するような特殊な事情がなければならないので,なかなか認められるものではありません。

 以上は,不倫慰謝料の減額交渉にあたってポイントとなると思います。

 ただ,上記の事情に当てはまるから必ず減額できるというものではありません。不倫は不法行為ですので,あくまで反省していることを相手に示し,真摯な態度で対応していくことが肝要です。

 不倫慰謝料の減額交渉は感情が絡むので,請求されたら当事者である自身で交渉しようとせず,専門家に相談することをおすすめします。

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 弁護士
弁護士法人 エース
代表弁護士
所属弁護士会第一東京弁護士会

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