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結婚前の浮気なら平気?婚約中の浮気に対して慰謝料請求できるか,弁護士が解説!

結婚してなくても浮気の慰謝料請求できる?

 もし,婚約後あなたの配偶者が結婚式や結婚後の新生活に向けて準備を進めている最中,将来を約束した相手が浮気をし,信頼関係を継続できない状況に陥ってしまったら・・・。

 結婚後の浮気について慰謝料請求できることは多くの方が知っていると思いますが,結婚前の交際中の浮気については原則として慰謝料請求はできません。では,婚約していた場合はどうでしょうか?

 ここでは,婚約中に浮気された場合に浮気相手に慰謝料は請求できるかについて説明します。

そもそも婚約ってなに?

 婚約とは,相手を将来の伴侶と決めて結婚の約束をすることを言います。

 したがって,男女間で将来結婚しよう!という合意が成立した場合,これは婚約と言えそうです。しかし,一般的に「婚約」という為には当事者の合意だけではなく,二人が将来結婚することを周囲の第三者にも認識してもらう,あるいは,認識されうる状態が必要と言われています。

 婚約というものは,フランクな約束ではなくて,あくまでも「公的な」約束だからです。このように婚約は,法律的な手続きを経ずとも成立しますが,一度婚約が成立すると,当事者双方に守らなければならない「義務」や「責任」が生じてくるので,法的には,そう簡単に「婚約」と言うことができないと考えた方がいいでしょう。

婚約というためには?

 それでは,婚約というためには,どのような状態が必要でしょうか。

 上記のとおり,婚約というためには当事者以外の第三者にも,将来二人が結婚するんだということを知ってもらう必要があります。具体的には,以下のようなことが考えられます。

・婚約者として第三者への紹介

  例えば,両家の顔合わせ,親戚や上司,親しい友達への紹介,婚約パーティの開催等です。

・婚約の証を作る

  例えば,婚約指輪を贈る(女性からのお返しがある場合が一般的ですね),結婚式場を予約する,結納をする,新婚旅行の手配をする等です。

 上記のような事情が複数あれば法的にも婚約といいやすいでしょうし,一つであっても例えば結納をしたなどの強い事情があれば法的に婚約関係があると認められやすいでしょう。

婚約が成立するとどうなる?

 さきほど,婚約が成立すると当事者双方に守らなければならない「義務」や「責任」が生じるとお伝えしました。

 具体的には,どのような「義務」や「責任」が発生するのでしょうか。

 「婚約」は端的に言えば「将来結婚します」という約束のことなので,婚約をした当事者には,その約束を守る義務が生じます。つまり,一方的に結婚することをやめれば,婚約破棄として,相手方に対し,契約違反にともなう損害賠償責任が発生します。

 結婚することを辞めるというのは,単純に「結婚するのをやめます」という状態だけではなくて,相手に「この人とは結婚できない」と思わせるような状態を作り出した場合も含まれます。後述するような,婚約中の浮気などがこれにあたります。

婚約中の浮気に対して慰謝料請求するには?

 さて,ここからが本題です!お付き合いしていた方からプロポーズをされた後,あるいは,お付き合いしている方にプロポーズした後,自分の将来のパートナーとなる方が浮気をしていたら…そんな方と今後の人生をともにできるか不安になりますよね。そのような場合に浮気相手に何か言うことはできないものか,と考える方も少なくないでしょう。

 結婚している場合,婚約者が浮気をしたら,その浮気相手に対し慰謝料を請求することができるのは,比較的認知度の高いお話ですが,婚約中も浮気相手に対して,慰謝料を請求することができる可能性があります。

 要件は以下のとおりです。

①婚約していることを証明できること。

 結婚している場合は,婚姻届の提出によって戸籍上夫婦であることが明らかなのですが,上記のとおり,婚約とは客観的にはわかりにくいものですよね。あなたが婚約者の浮気相手に対し慰謝料を請求した場合,その浮気相手から婚約の成立を否定される場合もあります。「あなた婚約中じゃないよ,勘違いじゃない?」みたいに言われるってことですね。

  婚約の証明ができて初めて,浮気相手に対して,「私と結婚をする義務がある者とあんたが肉体関係を持ち,そのせいで私は結婚ができなくなりました」と主張することができるのです。

 つまり,婚約成立の客観的資料が必要となります。その客観的資料としては,上述のとおりですね。

 厳密にいうと,浮気相手も「婚約の事実を認識していること」が必要なので,浮気相手に請求する際には,婚約の証明の他に,浮気相手がその事実を認識している,あるいは認識していて然るべき状況であることを示す必要があります。

②浮気の証拠をつかむこと

 浮気の立証責任は請求する側にあります。写真や録音、メール等のやりとりなどで、婚約者と浮気相手との間で性行為や肉体関係といった浮気行為があったことを客観的に証明することが必要です。

婚約中の慰謝料の相場は?

 婚約中の慰謝料は,婚姻関係にある夫婦が不倫によって離婚に至った場合の不倫慰謝料の相場よりも低額となるのが一般的です。

 浮気により夫婦が離婚に至った場合の不倫慰謝料は100から300万円程度ですが,他方,それよりも保護が薄くなりやすい婚約中にした不倫の慰謝料請求権は30万円から150万円程度です。

 これはあくまで目安ですので様々な事情が絡み,これよりも低額になることも高額となることもあり得ますが,相場として覚えておいて損はありません。

 マリッジブルーといった言葉があるように幸せ真っ只中でも,将来への漠然とした不安や生活環境が変化することの不安等から気持ちが揺らぎ浮気してしまうことは珍しくないようです。

 独り悩んでいても進まないこともあります。そのような状況であれば一度当事務所にご相談ください。

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竹内 省吾 弁護士
弁護士法人 エース
代表弁護士竹内 省吾
所属弁護士会第一東京弁護士会

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